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なぜ監査法人がこの業務を行うのか

九つとも財務の問題であって、土木工学の問題ではないからです。TOD用地からの資金回収はキャッシュフロー・モデル、海外の投資原単位の換算は価格水準の換算、内部統制は資金の流れに関所を設ける設計です。これが私たちの本業です。

逆に、事業管理コンサルティング、施工監理、設計、設計審査はお引き受けしません。資格の問題ではなく、土木技術者の陣容を持たないため、そして引き受ければ後日自分の仕事を自分で監査することになるためです。

財務・資金回収

事業管理組織の統治

税務と人材育成

以下九つの業務は、詳細ページにも日本語版があります。引用している法令はベトナム語のままです。法的効力を持つのはその本文だからです。

法的な境界を先に申し上げます

行えること

独立監査法第40条は、監査法人が提供できる業務を列挙しています。第1項は監査・レビュー・その他の保証業務で、直ちに実施できます。第2項は経済・財務・税務の助言、経営・転換・企業再編の助言、情報技術の助言、会計業務、資産評価、財務会計監査の知識研修で、財政省への登録が必要です。

本ページの九業務はすべて第2項に属します。

行えないこと

第40条の一覧は限定列挙です。そこに名のない業務は監査法人が販売できません——法務サービスを含みます。真に法的な意見が必要な場合は率直に申し上げ、弁護士事務所をご紹介します。引き受けて我流で処理することはしません。

また第30条により、監査対象の独立性を損なう業務は提供できません。独立性の確認は、価格の話より必ず先に行います。

はじめに

どの業務に当たるか判然としない場合は、相談の依頼のページで状況をご記入ください。当方で分類いたします。認められた範囲を超える場合は、その場で申し上げます。

窓口:0825092007(Zalo可)· ハノイ市フオンリエット坊レチョンタン通り308番地2号 ASCOビル。