九つとも財務の問題であって、土木工学の問題ではないからです。TOD用地からの資金回収はキャッシュフロー・モデル、海外の投資原単位の換算は価格水準の換算、内部統制は資金の流れに関所を設ける設計です。これが私たちの本業です。
逆に、事業管理コンサルティング、施工監理、設計、設計審査はお引き受けしません。資格の問題ではなく、土木技術者の陣容を持たないため、そして引き受ければ後日自分の仕事を自分で監査することになるためです。
鉄道法第25条に基づくTOD用地のキャッシュフロー・モデル。収入時期、地方の留保割合、地価と進度の変動に対する感応度。
詳細を見る →路線の全期間の財務計画:投資額、運営補助、TOD収入、毎年必要となる地方予算、感応度分析。
詳細を見る →路線の資金源の比較と組み合わせ——予算、ODA、民間資本、PPP。誰がどのリスクを負い、各資金源の実質コストはいくらか。
詳細を見る →類似事業を選び、鉄道法第32条により海外の投資原単位と歩掛を算定時点へ換算し、審査に耐える論拠を添える。
詳細を見る →事業管理組織の支出規程、職務分離、出来高と支払の間の関所を、決算で求められるものから逆算して設計する。
詳細を見る →最初の工区から決算書類の作成・付番・保管・引継ぎの規則を定める。八年から十二年続く事業のために。
詳細を見る →路線が建設から運営へ移る際の再編:資産の引継ぎ、運営組織の体制、補助金の算定式。
詳細を見る →車両と信号システムに係る外国契約者税、ODA資金の付加価値税の取扱い、および鉄道法が既に定める投資優遇。
詳細を見る →既製の教材ではなく当該組織の実際の書類から組み立てる研修:決算、原価管理、支払書類、監査への備え。
詳細を見る →以下九つの業務は、詳細ページにも日本語版があります。引用している法令はベトナム語のままです。法的効力を持つのはその本文だからです。
独立監査法第40条は、監査法人が提供できる業務を列挙しています。第1項は監査・レビュー・その他の保証業務で、直ちに実施できます。第2項は経済・財務・税務の助言、経営・転換・企業再編の助言、情報技術の助言、会計業務、資産評価、財務会計監査の知識研修で、財政省への登録が必要です。
本ページの九業務はすべて第2項に属します。
第40条の一覧は限定列挙です。そこに名のない業務は監査法人が販売できません——法務サービスを含みます。真に法的な意見が必要な場合は率直に申し上げ、弁護士事務所をご紹介します。引き受けて我流で処理することはしません。
また第30条により、監査対象の独立性を損なう業務は提供できません。独立性の確認は、価格の話より必ず先に行います。
どの業務に当たるか判然としない場合は、相談の依頼のページで状況をご記入ください。当方で分類いたします。認められた範囲を超える場合は、その場で申し上げます。
窓口:0825092007(Zalo可)· ハノイ市フオンリエット坊レチョンタン通り308番地2号 ASCOビル。